2022-04-09 3月10日の。 休みを最後に、30連勤を達成しました。 おめでとうございます。 まぁ短時間勤務とか極稀に無きにしも非ずですが。 今のところ、次の休みをとれる予定はないままですので、記録は日々更新されていく事となります。 法定休日としては、使用者は労働者に最低でも週1の休みを与えなければならなければいけないとされています。 就業規則や36協定の内容を今一度確認しないとなぁとは思いつつ、なかなか時間も取れません。 振替休日とかその辺も、改めて把握せんと。